金ケ崎町議会 > 2018-02-08 >
02月08日-02号

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  1. 金ケ崎町議会 2018-02-08
    02月08日-02号


    取得元: 金ケ崎町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成30年  3月 定例会(第1回)            平成30年第1回金ケ崎町議会                定例会会議録議 事 日 程 (第2号)                       平成30年2月8日(木)午前10時開議       開  議日程第 1  一般質問日程第 2  諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて日程第 3  諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて日程第 4  議案第 1号 金ケ崎町固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求め              ることについて日程第 5  議案第 2号 金ケ崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例日程第 6  議案第 3号 金ケ崎町情報公開条例の一部を改正する条例日程第 7  議案第 4号 金ケ崎町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を              改正する条例日程第 8  議案第 5号 金ケ崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例日程第 9  議案第 6号 金ケ崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条              例日程第10  議案第 7号 金ケ崎町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正する              条例日程第11  議案第 8号 金ケ崎町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第12  議案第 9号 岩手県市町村総合事務組合における共同処理する事務の変更及              び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決              を求めることについて日程第13  議案第10号 岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決を求め              ることについて日程第14  議案第11号 平成29年度金ケ崎町一般会計補正予算について       延  会〇出席議員(16名)   1番  青  木  俊  悦  君    2番  千  葉  良  作  君   3番  阿  部  典  子  君    4番  高  橋  美 輝 夫  君   5番  有  住     修  君    6番  巴     正  市  君   7番  阿  部  隆  一  君    8番  及  川  み ど り  君   9番  千  葉  正  幸  君   10番  山  路  正  悟  君  11番  梅  田  敏  雄  君   12番  千  田     力  君  13番  千  葉  和  美  君   14番  千  葉  正  男  君  15番  佐  藤  千  幸  君   16番  伊  藤  雅  章  君 〇欠席議員(なし) 〇説明のため出席した者       町        長     髙  橋  由  一  君       副    町    長     小 野 寺  正  徳  君       教    育    長     千  葉  祐  悦  君       監  査  委  員     金  田  正  幸  君       総 合 政 策 課 長     千  葉  達  也  君       財  政  課  長     伊  藤  明  穂  君       会計管理者兼税務課長     高  橋  真 貴 子  君       住  民  課  長     小  澤  龍  也  君       保 健 福 祉 センター     千  田  美  裕  君       事    務    長       子 育 て 支 援 課 長     及  川  美 奈 子  君       生 活 環 境 課 長     阿  部  一  之  君       商 工 観 光 課 長     高  橋  文  浩  君       農 林 課 長(兼)     髙  橋  義  昭  君       農 業 委員会事務局長       建  設  課  長     菅  原     睦  君       水 処 理センター所長     高  橋  宏  紀  君       教 育 次 長(兼)     千  田  浩  身  君       学校給食センター所長       中 央 生 涯 教 育     佐  藤  政  義  君       セ ン タ ー 所 長 〇本会議に出席した事務局職員       事  務  局  長     後  藤  清  恒       局  長  補  佐     千  田  美  和       主        事     滝  田  美  優 △開議の宣告 ○議長(伊藤雅章君) ただいまの出席議員は16人であります。 定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 直ちに本日の会議を開きます。                                (午前10時00分) △議事日程の報告 ○議長(伊藤雅章君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりでございます。 △一般質問 ○議長(伊藤雅章君) 日程第1、一般質問を行います。 一般質問は、あらかじめ通告されておりますので、通告の順に従って質問を許します。 12番、千田力君。           〔12番 千田 力君登壇〕 ◆12番(千田力君) おはようございます。12番の千田力であります。 昨日議会終了後、某所において予算審査の委員長、副委員長を励ます会が開催されたわけですが、その席上での町長の祝辞には、「きょうは4人の一般質問がありまして」という話がありまして、もう既に私もきのうの中にカウントされたのかなというふうに思ったところでありますが、お忘れなく、きょうが私の番でございますので、どうぞよろしくお願いしたいと冒頭に申し上げておきたいと思います。 それでは、私が通告しております2件について質問させていただきます。 1つは、宅地開発指導要綱、地域の開発状況についてお伺いをいたします。本町の都市計画用途地域指定は、昭和48年3月に決定し、それ以来45年も経過しているところであります。昭和48年、そのころは森山工業団地の用地買収が46年に終わっておりますから、工業団地等の開発等に大きな希望を持った時期であったというふうに記憶しているところでございます。 町としても工業団地従業員の地元定着を想定し、街地区から続いて西に広がる横道、谷地地区を第1種低層住居専用地域にしたものと思われます。その後平成16年3月に宅地開発指導要綱が制定され、整然とした町並み形成民間活力活用による開発が導入されたところであります。その面積は180ヘクタールで、町内の第1種低層住専の地域ですが、それ全体を足しますと270ヘクタールあるわけですが、その用途指定地域がその70%を占める広大な地域であるわけであります。 以来十四、五年経過しているところでありますが、横道地区谷地地区の差は見られるものの、総じて余り開発が進んでいない状況にあると見ているところでございます。このことが地域の生活道路の改良が進まず、日常生活に不便を来すことに加え、緊急事態に即応できないことも心配されるところでございます。この緊急事態ということは、前にも話しておりますけれども、火災や救急等の出動に対応することができないということを指しております。 そこで、質問をいたしますが、1つといたしまして、指導要綱による開発の進捗状況をどう評価し、分析しているか伺いたいと思います。 2つ目は、当該地区の道路計画図水路計画図の完成に向けての取り組みについてお伺いをしたいと思います。 3つ目は、次期都市計画マスタープランの作成の取り組みについてお伺いをいたします。 それから、大きい項目の2つ目は、都市計画街路についてということで、都市計画街路大平・前野線の進捗状況についてお伺いをするものであります。 1つは、現在着手している野田・前野線の工事進捗状況県道交差点安全対策についてお伺いしたいと思います。 それから、2つ目は、大平・前野線の未着工区間の事業実施計画についてお伺いをしたいと思います。(2)の分は未着手ですから、その以北、金小の道路の以北から大平までですから、総合公園の入り口までのことを言っておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 以上、冒頭の質問といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 答弁願います。 町長。           〔町長 髙橋由一君登壇〕 ◎町長(髙橋由一君) 12番、千田力議員のご質問にお答え申し上げます。 昨日の件でございますが、私の発音が悪かったと思います。きょうではなくて、今回のご質問はと、こういうことでございました。いよいよ4番バッター、エースが登場したと歓迎を申し上げるところでございます。 さて、ご質問の宅地開発指導要綱、地域の開発状況について先にお答えをいたします。金ケ崎町宅地開発指導要綱は、ミニ開発等による無秩序な宅地開発を防止し、良好な都市環境を整備するため、開発者に対し、関係法令等に定めるもののほか、必要な指導を行い、均衡と調和のある市街地形成を図る目的で住居専用地域が大部分を占める谷地、横道地区の180ヘクタールを対象に平成16年3月に制定をいたしておるところでございます。 1点目の宅地開発指導要綱による開発の進捗状況をどう評価、分析しているかについてでございます。平成16年から今年度までの14年間に指導要綱に基づく開発状況は27件、予定の2件を含むものでございます。面積は4.7ヘクタールであります。そのうち谷地地区の開発は5件、横道地区は22件となっております。開発の内訳としては、分譲宅地が104区画、賃貸住宅、アパートが11棟、貸家が18棟で29棟、72世帯であり、総事業費5,381万1,000円でございます。 宅地開発は、需要と供給のバランス、居住地を必要とする方、開発業者及び土地を提供する所有者との密接な関係で成り立っていると考えているところであり、現時点での宅地開発面積指導要綱全体面積の2.6%にとどまっておりますが、14年間で27件でございますので、年平均2件程度の宅地開発が着実に進んでおり、指導要綱の目的に合った市街地形成が図られていると、こう考えております。 また、都市計画基礎調査による用途地域人口の推移でございますが、平成17年度では用途地域内の人口が6,938人でございました。うち指導要綱範囲内の人口が2,124人でありましたが、平成22年度では用途地域内の人口が7,120人、182人増になっております。うち指導要綱範囲内の人口が2,467人で、343人の増と、こういう増加をいたしておることから、人口受け皿として一定の効果があると、こう認識をいたしております。 2点目の道路計画図及び水路計画図の完成に向けての取り組みについてでございますが、指導要綱では均衡と調和のある市街地形成を図るため、道路及び排水路を計画しております。 指導要綱における道路計画は、都市計画道路、4路線ございます。その1つであります荒巻・中針線につきましては整備が終わっておりますし、中江甫・鶴ケ岡線、これも整備済みでございます。町裏・辻岡線、これはまだ未整備でございます。大平・前野線につきましては整備中と、こういう状況でございます。これと1級町道1路線、これは東北縦貫自動車道の側道でございます。これは、まだ未整備と。この計5路線を幹線道路といたしまして、幅員11メーターから7.5メーターの補助幹線道路25路線、幅員6メーターの区画道路を57路線、計87路線、延長で21.8キロの計画をいたしております。 あわせまして、北上川上流流域関連金ケ崎公共下水道基本計画、これは平成15年度に見直しをいたしておりますが、この計画に基づいた雨水排水路37路線、これは約5.4キロございます。これを計画いたしております。これら計画道・水路の整備費用、これは概算で35億円を要すると。町で全てを整備していくには財政的に大きな負担となりますことから、なかなか大変だと、不可能の状態でございます。そのため、幹線道路である都市計画道路は町で整備をし、補助幹線道路区画道路については、宅地開発に伴い、開発業者の協力を得て整備を進めているものでございます。 具体的には、開発業者開発区域に係る計画道・水路のコンクリート二次製品、側溝等でございます。これの支給及び宅地見込み価格での道路用地の取得について対応いたしております。これにより道路整備は暫定でございますが、片側拡幅ではありますけれども、約2キロメーター、排水路は約0.8キロメーターの整備が進んでおると、こういう状況でございます。 3点目の時期都市計画マスタープラン作成の取り組みについてでございますが、現在の都市計画マスタープラン、金ケ崎町都市計画に関する基本方針、これは都市計画法第18条の2に基づくものでございまして、制度は平成4年度に創設されておりますが、町では平成9年度から着手をいたし、平成12年3月に策定をいたしております。この計画内容は、国道4号を南北の軸とし、工業団地を縦貫する都市計画道路花沢・縦街道線に囲まれた西側の市街地、用途地域でございますが、これと金ケ崎駅から都市計画道餅田・土橋上線、これは今県道西根佐倉河線と、こうなっておりますが、この沿線の市街地、これも用途地域でございます。これを環境道路に囲まれたコンパクトで利便性、居住性のよい住宅地として位置づけをし、住み続けられる町を目指し、産業の集積に伴う町への定住者への促進を目指しておるところでございます。 次に、マスタープランの目標年次は平成31年度末となっており、見直しにつきましては各種計画、これは金ケ崎町の総合発展計画あるいは国土利用計画金ケ崎計画等、これらとの整合性を図る必要がございますので、調整を図りながら、このマスタープランの見直しを行ってまいりたいと、こう考えております。 また、マスタープランの見直しに係る基礎資料となる都市計画基礎調査、これにつきましては現在岩手県にて実施中でございますので、今年度にてこれらについて完了する予定でございます。 見直しに係る今後の取り組みにつきましては、今年度においては見直しに係る業務委託等の内容と費用について、コンサルタント数社から見積もりを徴し、検討を行っておるところであります。 平成30年度は、業務委託の仕様や策定体制について検討を行う予定でございます。 次に、都市計画街路についてお答えをいたします。1点目の町道野田・前野線の工事進捗状況県道交差点安全対策についてでございます。都市計画道路大平・前野線、これは都市計画道路中江甫鶴ケ岡線交差点から県道胆沢金ケ崎線交差点の区間、延長600メーターを平成12年度から平成21年度で整備しておるところでございます。それ以降については、財政等の悪化に伴って休止路線となっていたところでございますが、この平成28年度から社会資本整備総合交付金の通常事業を活用いたしまして、町道の整備事業として着手をいたしております。 平成28年度事業は繰り越しとなっておりますが、県道胆沢金ケ崎線交差点から町道南花沢前野線交差点までの区間612メーターの測量調査設計業務を実施いたしております。 今年度は、事業用地の買収単価の根拠となる不動産鑑定を実施し、設計及び用地補償の、これらの成果がまとまったところでございますので、8月に事業説明会、11月に用地説明を開催いたしております。 以前の道路事業における事業用地の買収単価は、1路線同一単価としてきたところでございますけれども、交付金事業における買収単価は1筆ごとに鑑定評価をし、決定することとされたことから、関係地権者と個別に用地補償の交渉を行っているところでございます。この用地補償の交渉がまとまり次第、県道胆沢金ケ崎線交差点から順次工事を進めていきたいと考えております。 また、県道胆沢金ケ崎線交差点における安全対策については、平成28年度に事業化が決定したことから、岩手県警察本部からの信号機の新設要望照会にて要望を行っておるところであります。 8月に開催されました交通規制対策協議会における平成30年度交通規制実施計画案に、通学路対策として県道胆沢金ケ崎線交差点信号機設置が掲載されていることから、水沢警察署交通課に確認をしたところ、交差点南側改良工事実施段階で再度交差点協議を提出し、要望するよう指導もされておるところでございます。 2点目の未着工工区の事業実施計画についてでございます。当該路線の都市計画道中江甫鶴ケ岡線交差点以北につきましては、一部が宅地開発指導要綱における幹線道路となっていることから、現在事業実施中である県道胆沢金ケ崎線交差点から町道南花沢前野線交差点までの区間の整備完了後に検討してまいりたいと、こう考えておるところでございます。 以上でご質問へのお答えを終わります。 ○議長(伊藤雅章君) これより再質問を許します。 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) 若干再質問をさせていただきます。 一般質問の方法が改善されてから、初めて質問に立ちますので、若干の戸惑いもありますが、いい方向に改善されましたので、これは歓迎したいと思います。このように、今のように対面での質問を始めた以来の改善で、5分前に回答書が書面で手元に届くというようなことで、5分といえども、この改善は非常に進歩があったのではないかということで感謝をしたいというふうに思います。 私は、宅地開発指導要綱の地域の質問については、一般質問では数回行っておりますし、議案審議の中でもたびたび取り上げて、その域を超えるときには、町長から「それは一般質問のような質問です」というようなことも指摘をされながら粘り強くやってきていると、こういうことでございます。 再質問に入る前に、宅地開発指導要綱が制定される前までの経過をちょっと見てみたいと思うのですけれども、都市計画用途地域指定は先ほど言いましたように昭和48年3月だと、こういうことです。それから、平成16年の開発指導要綱がされる間に、ただいま説明がありました平成12年の3月には金ケ崎町都市計画マスタープラン等が出て、その途中におきまして、平成14年6月ころから横道、谷地地区の快適な居住環境形成に向けた土地利用に関する懇談会というものが開催されて、各地区から15名程度の委員を選出して、この計画を説明してきたと。そして、その後に平成16年の指導要綱制定に至るわけです。 住民に十分に説明をされたという経過もわかりますし、マスタープラン作成の途中においてのアンケート調査によりまして、住民の意見も吸収しているということは理解をするところでございます。しかしながら、この開発指導要綱ができるまでの間、かなり期間があったのです、昭和48年から平成16年の制定まで。その間の定住化に向けた宅地の供給は、金ケ崎町の土地開発公社が担って工事を進めて事業を進めてきたと。かなりの部分がその土地開発公社の造成による宅地を供給してきた経過にあるわけでございます。 例えば昭和48年以降にいきますと、辻岡住宅が53年から開発されて分譲をされておりますし、横道の住宅の田園パークが平成3年からでありますし、北方の上平沢、改断の宅地が平成5年から開発されて、造成されて分譲化されてきているところでございます。 これを見ると、上のほうの辻岡なり横道はそれなりにこの指導要綱の範囲内にありますから、それは事前にそこを重点的に開発したということは理解できますが、一方の都市計画指定区域外におきましても、宅地を誘導するような、定住化を誘導するような開発が進められて、そちらに定住を誘導してきたと、こういう経過が見られるところでございます。これは、いろんな農村の住環境整備事業でしたが、そういうものの導入によって、そこで減歩されたものをそういう定住化のための住宅開発に当てられたということは、時々の政策ですから、それは理解はできるところでございますけれども、必ずしも都市計画が重視されて、それによって開発が進められるということでもないのではないかというふうに見られるわけでございます。大体北方地区の住宅は、平成5年から開発されて、分譲は平成9年からされて、開発公社が解散される27年までで118区画が分譲されております。今の説明によりますと、この開発指導要綱地域の今までの開発に匹敵するくらいの戸数といいますか、区画数になるわけでございます。 こういう状況を見ていくと、必ずしも都市計画区域で第1種住専に指定された区域を重視して開発が進められてこなかったのではないかなというふうに見ておるところでございます。これは、過ぎ去ったことを繰り言を言っても仕方がないわけでございますが、そういう経過があったということのご認識をいただきたい。 それから、住専地域におきましても、横道と谷地地区は条件が違うということ、事情が異なるということを話したわけですが、確かに横道地区谷地地区は今回の一般質問するに当たって、そこを踏査といいますか、行ってみましたけれども、やはり辻岡住宅、それから田園パークが開発されたことにより、横道地区はそういう影響もあり、割合に宅地開発が進んでいると。しかも、予防医学協会ができた以北はJAでの宅地開発もありまして、こう見てもかなり宅地が開発されていると。先進的なそういう事業の取り組みがあったのが1つ。 それから、あの地域には中間に従前の住宅が少なかったと。城堰川の南側、つまり鑓水と杉ノ崎ですか、あの地区に農家が集中しておったと、割合に開発がやりやすかったということからあの辺が進んでいるのではないか。加えて今度の野田・前野線の道路が完成すれば、あそこにはかなり張りつくのではないかと期待を持っているところでございます。 反面、県道の北側の谷地地区につきましては、公共施設は張りつきましたけれども、戸数からして思ったような住宅が張りついていないと、そういうことが見受けられるところでございます。それは、マスタープランをつくるときの意識調査からもそういうことがはっきり出てきているわけです。これをその地区のアンケートから見ましても、地区の傾向を示す3つの視点というところでやっているわけですが、そのうちの土地所有に関する意識についての調査があるわけです。これから見ると、谷地上の地区は半数以上が売却、貸与を検討しているものの、すぐにということではなく、将来に売却、貸与したいという方が多いと。また、売却、貸与した土地は宅地利用を望む方が多い。谷地下地区は、所有地を現状のまま所有し続けるという方が多く、売却、貸与を検討している方の理由として、営農規模が縮小、終了のためと回答している方が割合低い。営農規模が比較的高い地区であることがわかると。これは、平成9年か10年に調査したものの回答です。 それから、横道地区、半数以上の方が売却、貸与を検討しており、すぐにでもという割合が高く、市街化進行が他地区と比較して早い可能性がある。また、売却、貸与した土地は何に使われても構わないという方が多い。横道地区の下、ここは横道地区と同様、半数以上が売却、貸与を検討しており、すぐにでもという割合が多いと。こういうことで、やはり当時から地権者の意識がこのように分かれているといいますか、そういう状況にあったというのが今日の状況を示しているのではないかというふうに理解をしたところでございます。 長々申し上げましたが、この質問の1番のところでは数値も上げられて説明をされておりますが、やはり着実に進んでいるとか、そういう言葉がありますけれども、やはり進み方がかなり遅いということは言えるのではないかと。今後この振興に向けてご努力をいただければと、こう思うところでございます。 評価と分析を聞いたところですから、これは分析のほうでしょうが、評価としてはやはりこういう文言の表現があっても、計画が余り進んでいないなということはお認めになっておられるのではないかということですから、頑張っていただきたいと、こんなふうに思うところでございます。ここのところの再質問をしても、これ以上の回答はないでしょうから、まず頑張っていただきたいと、こう思うところでございます。 2番目の道路計画、水路計画ですが、ここでは質問したいと思います。具体的に申し上げて、開発指導要綱はこれから開発するところを指導していくということですが、既に道路の両面が開発されている地区については、これはどういう取り組みをされるのか。 はっきり申し上げて、金小の校庭の南側の道路、つまり図書館前から行くあの道路付近でいくと、金小の南側の校庭に突き当たって細くなるわけです。ああいうところは既に北側は金小の校庭であり、南側は既に広くなっている道路ですから、これを改良するのは金小の校庭を約2メーター弱削って、120メーターほどの道路を延長しないと、あそこは幅が広くならないのではないか、こう思うわけです。小さいことかもしれませんが、その辺のことを、今金小の校庭のフェンスが改良されてなっておりますけれども、そういう機会にあの辺を都市計画道路の道路図にあるように改良していくべきではないかと私は思うのであります。 これが都市計画図面です。ここにある幅員は6メートルから11メートルですか、いろいろな幅があるというのは回答書にもありますから、そのとおりですが、まず具体的に言うと、金小の南側の道路なんかは今回拡幅改良すべきところではなかったかと思うところですが、その点はどのようにお考えなのかお伺いします。 ○議長(伊藤雅章君) 建設課長。 ◎建設課長(菅原睦君) 12番、千田力議員のご質問にお答えいたします。 金小南側の道路につきましては、現在の計画道路でいきますと幅員が10メーターの道路となって、計画幅員が10メーターでございます。現在は、その計画は現道から5メーターほど、その幅員の半分が小学校の敷地内に入るということの計画でございます。そのために、まずは金小の用地ですので、教育財産ということになりますので、その教育財産との協議もまだ進んでいない状況でございます。果たして、本当にその5メーターの入る部分が可能かどうかということをまず教育委員会のほうと協議しながら、実施ができるかどうかの検討をしたいと思っております。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) このフェンス改良をする時点に、そういう協議が担当課にはなかったのか。どうせやるのであれば、そういう工事をするのとあわせて改良工事をすべきではないかというふうに思うところでございますが、担当課、校庭は教育委員会管轄でしょうから、そのフェンス等を直すのは教育委員会だけで、建設課等のほうには協議がないものかどうか、その辺はどうなのでしょう。協議があったのか、ないのか。 ○議長(伊藤雅章君) 建設課長。 ◎建設課長(菅原睦君) お答えします。 フェンス工事でありましたので、協議自体はございませんでした。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) 協議がないということであれば、仕方がないということになるかもしれませんが、やはりそういうことをやる場合は、建設課にも協議があるべきものではないでしょうか。どうなのでしょうか。校庭のものをやるからと、それではこの道路計画図にしなければならないという監督責任はどこにあるのですか。この道路計画図をつくったと、しかも民地ではなく公有地です。公有地もこの計画どおりにやれないのであれば、やっぱり絵に描いた餅になるのではないかと。まず模範を示すのは、自分たちが持っている公有地をこの図面に合わせるような努力をしなければならない、そう思うわけです。こういうものの事業間の調整はどこがやるのですか。これは、どなたも答えるのは大変でしょうから、町長でもいいわけですが、町長はいいです。副町長はどのように考えますか。こういう事業区間の調整というか、事業間の調整といいますか、こういうのは。
    ○議長(伊藤雅章君) 副町長。 ◎副町長(小野寺正徳君) お答えします。 基本的には主管する課が中心になって、関係する課と協議しながらやっていくものと思っております。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) 建物でないでしょうから、それは微々たる修繕だからということになりますが、やっぱり道路に面することでもあり、建設関係にも協議をされるのが当然ではないかと、しかるべき協議ではないかと思うわけですが、こういう実態を見ても、なかなかこの地区内の道路改良は進まないのではないかと。これを、もう一回整備したところを教育委員会と協議して、せっかく新設したフェンスを取り外して、5メーターセットバックしてやれるかと。ここは、それがやれないとするならば、フェンスが壊れるあと20年か30年後まで、ここは道路改良はできないと、こういうことになると思うのです。 やっぱり一つの例をとってばかりはうまくないかもしれませんけれども、この宅地指導要綱にあった道路計画を実現するということは、みんなの目で協議しながらやっていく必要があるのではないかと、こう思います。今のところは、これについては全くできないということでしょうから、これを近々やるというわけにはいかなくなるでしょう、経費の二重投資になるわけですから。これは、こういう機会にやるべきだったと思うのです。 その辺については再度聞きますが、どうでしょうか。これは、まだ設置したばかりですから、フェンスの網もそんなに傷んでいないでしょうから、これを教育委員会と協議して再度やり直すと、こういう考えは持てないものでしょうか。 民地ではなくて公有地ですから、こういうのはやはりこういう機会に計画に合った方向に持っていくべきである、こう思いますが、再度ご回答をお願いします。 ○議長(伊藤雅章君) 町長。 ◎町長(髙橋由一君) 議員のお話のとおり、計画的な道路対応あるいは道路整備というのはそのとおりでございます。今話題になりました金ケ崎小学校の南側の幅員の関係については、途中までになって、フェンスのところはと、こういうことでございます。このような事情が発生したのも、やはりフェンスが老朽あるいは傷んだということで、子供たちに障害あるいは問題が出ると、こういうことで早急に整備しなければならないということからそのことが始まったというので、道路幅員のことまで念頭に入れた対応はしかねたというのが実態だと思います。そういう点については、議員がご指摘のとおり今後の検討課題と、こうなると思います。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) 全てが検討課題で先送りされるのはいささか心外でありますけれども、ここに至ってはいたし方ないということなのでしょうか。こうなりますと、なかなか宅地開発指導要綱内の道路計画図、この完成までは、全体で53億円かかるというその膨大な金額は、これは大変な額ですから、それはやむを得ないとしましても、こういう現実的に目の前にあるものは改善をしていくべきだと。これをそのままに放置したわけでないでしょうが、庁舎内、役場内での連絡協調をする、こういう仕組みが必要ではないかと私は思うわけです。 ここで提案していいのかどうかわかりませんが、都市計画の全体計画を推進するために専門部署を設置する考えはないでしょうか。大体このまま指導要綱だけを定めておったにしても、これ以上進まないのではないかと思います。年に2件あるから着実に進んでいるという表現ですが、それではかなりの期間を要すると思いますので、その間ここに住む方々は生活道路が狭く、非常に不便を来すということですから、そういうところをピックアップして、拾い上げて改良していく、そういう担当部署、担当係はあるわけですよね。ですから、言うなれば前のような都市計画課に似たような専門部署を設ける必要があるのではないかと、そう考えるわけですが、その点についてはいかがですか。 ○議長(伊藤雅章君) 町長。 ◎町長(髙橋由一君) お話しのように、都市計画あるいはそれを実現するための専門セクションということで、かつては都市計画課がございました。それが今建設課に集約をしていると、こういう状況でございます。これは、事業の状況の進捗との対応でそうなったところでございますが、今金ケ崎は新しい都市計画プランというものを、32年にはスタートしなければならないと、こういう状況でございます。そういう中で、32年にこのマスタープランの見直し等を含めた新しい対応のための居住地、あるいは定住地の住宅環境、地域ということについて今検討が始まっています。その後を含めまして、今議員がお話しされましたように、専門部署とは申しませんが、専門的に対応できる形でのセクション化はしたいと、こう思っています。 そのことによって、今課題になります人口減少対策を含め、居住対策あるいは定住ということについて、具体的に進める対応が求められていると、こう思っていますので、課題解決のための組織あるいは庶務分掌の見直しはすると、こういう前提でおります。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) 検討するということですから、期待をしたいと思います。 マスタープランで、これは20年計画でマスタープランをつくったようですが、膨大な調査資料があるわけですけれども、こういうものを調査会社に依頼するというようなこと、住民の意識調査をする、そしてまたそれを住民の方々に説明をし理解をいただくと、こういう作業は本当に大変な作業ではないかと思います。 よって、そういうところの担当部署、しかも計画づくりのためばかりではなく、その計画に沿ったように事業を実施すると、そういう仕組みをつくらないと、これは進まないのではないかと思いますので、町長、今お話しのように、そういう組織をつくって進められることを希望したいと思います。 それから、このマスタープランに触れたのは、以前に質問したときにどういう質問をしたかといいますと、この宅地開発指導要綱、西のほうは一ツ谷の辺まであるわけです。辻岡十字路から、150メーターぐらい行ったところの線の一ツ谷というところがあるわけですが、そこから東のほうがこの計画の対象になっておると。それで、その対象を縮小してはどうかという要望が地区民からあったわけです。そういうときに、前回聞いたときに、平成30年か32年にその計画の期限が来るので、その場合に検討するという話がありましたので、このマスタープランを出したわけですが、指導要綱の適用地区、それを少し縮小するというような、実際にこれから調査検討しなければ、それは出てこないかもしれませんけれども、そういう考えについてはお持ちでしょうか。それとも、全くそういう考えはないということになるのでしょうか。その辺をお伺いしたいと思います。 やはり農業を続けていってもいいという人もあるわけですし、その辺の180ヘクタールの膨大な面積があるわけですけれども、それを縮小してもいいのではないかという要望もあるわけですが、その辺のお考えをお伺いしたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 町長。 ◎町長(髙橋由一君) 今議員がお話しされました指導要綱あるいはその適用範囲についての見直しと。いわゆる用途地域全体の見直しをどうするかと、こういう課題であります。よって、このことについては、今お話ししました32年とのかかわりの中で検討しなければならないと。 議員が最初におっしゃられましたように、地域によっては農業を続けたい、あるいは手放したい、あるいは簡単に言えば、自分が農業をやれるうちはやりたいと。いろいろ考えがあります。そういう考えをどのようにまとめるかというのが今回の大きな課題だと、こう思っています。簡単に言えば、用途地域のここだけは外します、ここだけは違いますということは基本的にはできないと、こういうので、今県との話の中では、見直しをする理由と見直しの変更する十分な条件整備が整わなければ、これはなかなか難しいと、こういう話が出ております。そういう意味で、あくまでも住民の、地権者の考え方によると、こういうのが前提ですが、それが個人ではなくて、その地域という前提での対応となると、こういう話をいただいております。その辺は、地域住民の皆さんとの意見交換あるいは考え方を整理して、3年、5年の問題ではなくて、20年単位あるいは50年単位でその土地利用についてということで、土地利用計画もあわせながらと。先ほど触れましたように、関係する法令等がございますから、それらとの整合性もとらなければならないと、こういう部分がございます。そういう点で、非常に時間も要するし、地元の人たちの地権者の基本的な考え方あるいは将来に向けての判断ということがなければうまくないと。平成12年、あるいはその前の48年の段階での地域との協議、いろんなご意見はあったけれども、結果としてそういうふうにまとまったわけですから、それを変更するとなれば、それなりの理由ということが求められておると、こういう状況でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) 平成10年代からの世代交代等もあることが1つ、それから農業事情もあることも1つ、いろいろ農業を継続していきたいという人もいれば、老齢により農業からリタイアしたいという人も、これあり。今度の調査は、本当に重要な調査になると思いますので、人員を配置して、セクションを、部署をつくって慎重な調査をし、提案を、いい案を生み出していただきたいものだというふうに考えるところでございます。 先ほどは、小学校前の道路だけを話しましたが、地区内道路によっては同様に両面が開発され尽くして、これ以上開発できないけれども、そういうところで側溝を入れれば道路も広くなるし、生活に便利になると、救急車、消防車も入れるようになると。そういうところも見受けられるわけですが、これに対する宅地開発指導要綱以外に公費を投入しての工事というものはできないものかどうか、これは強く要望をしておきたいと思いますが、この件についてはどうでしょうか。 具体的に申し上げて、クランクのところが、かなり急角度のクランクの道路があったりしますし、宅道に行くにもその道が細いというところがあるわけですが、これは水路についてもお伺いしているわけですけれども、水路は道路と一体的なものもあるわけですので、その辺を局所的でもいいと思いますので、改善をする、改良するお考えはないのかどうか。 今回は骨格予算でございますから、その辺まではないと思いますが、詳細予算を、肉づけ予算の場合にそういうことも検討していただきたいと思うわけですが、お考えをお伺いしたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 町長。 ◎町長(髙橋由一君) お話しのとおり、救急車あるいは消防車等を含めて、かつての農道あるいは小道というのがそのままになっておると。実は、農地の、いわゆる基盤整備の際にそこまでの想定した農道ではなかったと、こういうのが実態であります。しかし、今の状況から見れば、自動車といいますか、救急車等が大変だというのも実態でございます。これは、今議員がお話の地域だけではなくて、全町にわたる大きな課題でございます。まず防災という点、あるいは防火という点からの対応についても、クランクのところは極力解消できればと、こういう考えでございますが、一気にはなかなかできないと、こういう状況です。 今お話しされた箇所は、こことここという箇所づけはできませんけれども、考え方としては改良区さんとの協議もいただきながら、即効に対応しなければ拡幅できないというようなところは改良区さんとの協議も必要だと、こう思いながら、ただ60センチぐらい拡大されればいいと、こういうのでもないと、こう思っていましたので、そこの道路状況を見た、幅員の状況を見たところでの話し合いと、こうなると思います。今後の予算措置の中では、それらについては検討ということで私は考えております。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) それでは、大きい2番の大平・前野線、現在は道路名も変わって、野田・前野線のことでございますが、今着工しておりますので、進捗をされて、早く完成をされるようにご努力をいただきたいと思います。 そこで、安全対策ですが、回答にもありますように、水沢警察署に申請をしているのでございますか。そういうので、ある程度希望は持てるようにも解されるところでございますが、実態的にどうでしょうか、見込みとしてはどのように考えておられますか。 ○議長(伊藤雅章君) 建設課長。 ◎建設課長(菅原睦君) お答えします。 水沢警察署に要望は出しておりますけれども、それが水沢警察署から公安委員会に上申をされるという形になります。県内からその上申箇所が全て集まった時点での、そこからの決定ということになりますので、年間で水沢地区でも1基から2基程度という状況ですから、必ずなるというようなあれではまだないと思われます。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) 余り見通しの、直接的な担当でないから、そういうことになるかもしれませんが、私どもは期待しておりますので、精力的に設置について要望していただきたいと思います。 それから、計画以外の中江甫・鶴ケ岡線以北の残余分の未着工の都計道についてはどのようなお考えを持っているか。時間もありませんから、率直に申し上げて、早く着工してほしいというのが私の立場でございますけれども、その辺についてどうお考えか、お伺いをしたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 建設課長。 ◎建設課長(菅原睦君) お答えします。 先ほど町長が答弁したとおり、現在実施中の区間の終了後に検討してまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) そうしますと、現在行っている野田・前野線の完工時期が明確にならないとその先が見えないということでしょうが、私というか、地域としましては重複的に、並行的に検討をしていただいて、南のほうが終わったら北のほうをやると、北のほうを一気にやれないのであれば、主要な路線は取り組むと、こういうぐらいの意気込みを持っていただきたいと思うわけでございます。お願いするのに強い言葉で言っては、いや、そんなに言われるなら嫌だと、こういうことになるかもしれませんが、気持ちとしてはそういうことでございます。 それから、この件について請願があったわけでございます。平成26年ですか、町道大平・前野線の早期整備についてと。これの回答が今定例会のをきのう配付されております。これによりますと、大平・前野線については、平成28年度測量調査を実施し、29年度、地権者と用地交渉中である、交渉がまとまり次第、工事を発注すると。これは、あくまでも今の県道から南のことを言っておりますよね。請願は、全体を請願しているわけです。ここは、請願の文書をすっかり読んでもらって、都合のいいときだけ読まないで、全体を読んで、どういうことを言っているかを把握して、一言つけ加えておく必要があるのではないかと。以北については、何年が明記できなければ、現在やっているのが先ほどの答弁のとおりでもいいですから、全く請願を無視していると、私はそう思うわけでございます。これは、全体に目を通す方がいないから、こういうことではないですか。副町長、どうですか。こういうようなものを出す場合は、全体調整するところがなければだめです。事業の推進に当たって、すべからくそういうところがあるのではないのですか。どなたかが中心になって、事務的に中心になってそれを進めると、そういう意欲がなければ、町全体の事業は進まないと、私は声を大にして言いたい。そういうことを肝に銘じて、私の質問にお答えをいただいて終わりにしたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 町長。 ◎町長(髙橋由一君) 議員の強い気持ちは、前から一般質問でも頂戴しておりますから、私は理解しております。ただ、回答の意味については、その線のということでの回答だったと思いますが、議員がご理解いただいている野田・前野線がその話題だと。ただ、以北について、中江甫・鶴ケ岡線はやらないと、こういうのではございませんから、このことは順次計画的にと。 議員は、金ケ崎の町財政については十分ご理解をいただいたと思います。ようやく行革が終わって道路対応、環境整備、インフラに金を投資できるようになったのです。このことは、長年皆さんの要望があり、地域要望で一番大きいのは道路改良です。請願されているのをみんなやるということについては、私の考えはそのとおりです。しかし、時間は少しかかるということで時間をいただきたいと、こういう流れでございます。気持ちはわかりました。ありがとうございます。 ○議長(伊藤雅章君) いいですか。 ◆12番(千田力君) はい、いいです。大変ご回答ありがとうございました。 ○議長(伊藤雅章君) 以上で12番、千田力君の一般質問は終わります。 お諮りいたします。休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。           〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 異議なしと認め、午前11時15分まで休憩をいたします。            休憩(午前11時01分)                                                    再開(午前11時15分) ○議長(伊藤雅章君) 休憩を解いて再開いたします。 休憩前に引き続き会議を行います。 △諮問第1号~諮問第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) お諮りいたします。日程第2、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて、日程第3、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては、ともに人権擁護委員候補者の推薦に関する案件ですので、一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。           〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 異議なしと認め、日程第2、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて及び日程第3、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて、以上2件を一括議題とすることに決定いたしました。 説明を求めます。 町長。           〔町長 髙橋由一君登壇〕 ◎町長(髙橋由一君) 日程第2、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) それでは、及川洋子氏の履歴について申し上げさせていただきます。 最終学歴、昭和45年3月、青森明の星短期大学校を卒業されております。 職歴について申し上げさせていただきます。昭和45年7月、岩手町立保育所、一方井保育所に勤務をされました。その後沼宮内保育所にも勤務をされまして、昭和51年3月に保育所を退職されております。平成6年2月に金ケ崎町農業協同組合臨時職員として入職されております。平成10年7月からは、合併により岩手ふるさと農業協同組合にかわり、平成20年12月に岩手ふるさと農業協同組合を退職されております。 経歴として、平成27年7月に人権擁護委員1期、現在に至っておるところでございます。 及川洋子氏は、人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護において理解のある教育者であり、現在も人権擁護委員としてご尽力いただいているところでございます。引き続き人権擁護委員として適任者であると判断し、諮問をいたすものでございます。 任期は、平成30年7月1日から平成33年6月30日まででございます。 続きまして、日程第3、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 及川憲史氏の履歴について申し上げさせていただきたいと思います。 最終学歴は、昭和50年3月、駒沢大学文学部を卒業いたしております。 職歴について申し上げます。昭和50年4月、航空自衛隊第40科学校生徒隊に勤務をされました。昭和52年3月に退職をされております。昭和52年4月に岩手県立高田高等学校に教諭として勤務をされました。その後昭和58年には岩手県立大野高等学校、昭和63年には水沢商業高等学校、平成6年4月に盛岡北高等学校に、さらに平成13年4月に岩谷堂高等学校に、さらに平成21年大東高等学校に勤務をされ、平成26年3月に退職をされておる方でございます。平成27年4月からは、岩手県立農業大学校に非常勤職員として勤務をされております。現在に至っておりますが、週二、三日程度の勤務でございまして、平成30年3月をもって退職を予定されている方でございます。 経歴、表彰歴については特にございません。 及川憲史氏は、識見も非常に高く、広く社会の実情に通じており、また人権擁護につきましても理解のある教育者として適任であると判断をいたし、諮問をいたすものでございます。 任期は、平成30年7月1日から平成33年6月30日までの期間でございます。 以上、申し上げまして、議会の同意、お願いをいたすところでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。暫時休憩したいと思います。暫時休憩することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 異議なしと認めまして、暫時休憩を宣します。            休憩(午前11時22分)                                                    再開(午前11時41分) ○議長(伊藤雅章君) それでは、休憩を解いて再開をいたします。 休憩前に引き続き会議を行います。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。採決は、1件ごとに起立により行います。 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案による者を適任と認める各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、諮問第1号は原案による者を適任と認めることに決定をいたしました。 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては、原案による者を適任と認める各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについては原案による者を適任と認めることに決定をいたしました。 暫時休憩をいたします。            休憩(午前11時42分)                                                    再開(午前11時43分) ○議長(伊藤雅章君) 休憩を解いて再開いたします。 お諮りいたします。昼食のため休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。           〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) ご異議なしと認めまして、午後1時30分まで休憩をいたします。            休憩(午前11時43分)                                                    再開(午後 1時30分) ○議長(伊藤雅章君) 休憩を解いて再開いたします。 休憩前に引き続き会議を行います。 △議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) 日程第4、議案第1号 金ケ崎町固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについてを議題といたします。 説明を求めます。 町長。           〔町長 髙橋由一君登壇〕 ◎町長(髙橋由一君) 日程第4、議案第1号 金ケ崎町固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求めることについて。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 及川令子氏の履歴について申し上げさせていただきます。 最終学歴は、昭和43年3月、岩手県立水沢商業高等学校をご卒業されております。 昭和43年4月から岩手三菱ふそう自動車販売株式会社に入社、水沢支店勤務をいたしております。昭和47年6月に、この会社を退社されております。昭和59年4月、金ケ崎町役場に臨時職員として勤務をされました。昭和63年9月に役場を退職されております。昭和62年10月、金ケ崎町森林組合に勤務をされまして、その後平成25年3月には奥州地方森林組合となったところで退職をされております。平成25年4月に金ケ崎町観光協会に勤務をされ、平成27年3月に金ケ崎町観光協会を退職されております。 経歴について申し上げますが、平成10年12月から平成13年11月まで金ケ崎町の民生委員・児童委員をお務めされております。平成24年5月から平成27年1月まで、一般財団法人金ケ崎町生涯スポーツ事業団の監事に就任をされております。平成27年3月からは、金ケ崎町固定資産評価審査委員会委員をお務めされ、今日に至っておる方でございます。また、平成28年10月には、金ケ崎町上下水道運営協議会委員もお務めされております。 及川令子氏は、民間企業あるいは役場、森林組合等で勤務をされており、行政事務を初め幅広い分野で実務経験が豊富な方でございます。現在も固定資産評価審査委員としてご尽力をいただいているところでございますので、引き続きこの固定資産評価審査委員として適任であると判断をいたしておりますので、ご同意いただきたくお願いを申し上げるものでございます。 任期につきましては、平成30年3月23日から平成33年3月22日までの任期でございます。 以上を申し上げまして、よろしくお願いをいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 お諮りいたします。暫時休憩したいと思います。暫時休憩することにご異議ございませんか。           〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) ご異議なしと認めまして、暫時休憩を宣します。            休憩(午後 1時34分)                                                    再開(午後 1時41分) ○議長(伊藤雅章君) 休憩を解いて再開いたします。 休憩前に引き続き会議を行います。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。この採決は、会議規則第77条第1項の規定により無記名投票で行います。 議場の出入り口を閉めます。           (議場閉鎖) ○議長(伊藤雅章君) ただいまの出席議員は16名であります。 次に、立会人を指名いたします。会議規則第30条第1項の規定によって2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならないとされております。 したがって、立会人は会議規則第30条第2項の規定により、5番、有住修君、6番、巴正市君、7番、阿部隆一君、以上3名を指名いたします。 投票用紙を配付いたします。           (投票用紙配付) ○議長(伊藤雅章君) 念のため申し上げます。 本案を可とする方は賛成、否とする方は反対と記載願います。 なお、賛否を表明しない白票及び賛否が明らかでない投票は反対とみなします。 無記名投票ですので、投票議員氏名は記載しないでください。 投票用紙の配付漏れはございませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 配付漏れなしと認めます。 記載をしてください。 次に、投票箱を点検します。           (投票箱の点検) ○議長(伊藤雅章君) 投票箱は異状なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 事務局長。           (職員、氏名を点呼 投票) ○議長(伊藤雅章君) 投票漏れはありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 開票を行います。 5番、有住修君、6番、巴正市君、7番、阿部隆一君の立ち会いをお願いいたします。           (開  票) ○議長(伊藤雅章君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数15票、これは議長を除く出席議員数に符合いたしております。 賛成14票、反対1票、以上のとおり賛成14人で多数であります。 したがって、本案については原案のとおり同意されました。 議場の出入り口を開きます。           (議場開鎖) △議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) 日程第5、議案第2号 金ケ崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 副町長。           〔副町長 小野寺正徳君登壇〕 ◎副町長(小野寺正徳君) 日程第5、議案第2号 金ケ崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。議案書の6ページをお開き願います。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 以上で説明を終わります。何とぞ原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 9番、千葉です。若干質問をいたします。 この個人情報の法律が制定されて以来、個人の情報に関する保護はなされてきましたが、それによってマイナスの部分が非常に多いのも現実でございます。そこで、今回の改正のところを副町長の説明だけでは理解できないので、第2条のアというのは、パソコンとかそういったような近代化されたものを使ってもいいという意味になるのでしょうか。これは、主に窓口の事務処理の関係だと思われますが、そう理解してよろしいですか。 それから、7ページの要配慮個人情報というのは、全体の条例を見ればわかるのでしょうけれども、中身はどういうのでございましたか。次の(6)にも要配慮個人情報、8ページにも出てくるわけですけれども、今回の改正によって何がどう変わるのか示してください。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 9番、千葉正幸議員のご質問にお答えいたします。 1点目の第2条の(1)のアというところでございます。こちらで示している「その他の記述等」から以下の文の「(文書、図画、電磁的記録……」等と書かれている内容の具体的な例を申し上げます。具体的には、身体の特徴のいずれかを電子計算機用に供するために変換した文字、番号、記号、その他の符号、具体的に申しますと、人間のDNAとか顔、目の虹彩、声紋、それから歩行の態様、手指の静脈認証、指紋、掌紋等のことを指します。もう一つは、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるものということで、具体的には旅券番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、住民票のコード、マイナンバー、その他各種保険証の番号等という、具体的な個々の個人識別符号というのはそのような内容のものになります。 これを取り扱うところは、当然住民窓口が主で、住民の情報を取り扱う関係課ということになろうと思います。 それから、2点目のご質問です。7ページの要配慮個人情報についてのこの内容ということでございます。これにつきましても、法律の中で定められているとおりでございまして、具体的に申しますと、その方の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害をこうむった事実、その他本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないように、その取り扱いに特に配慮を要するものと。最後の、その他特に配慮を要するものということのさらに具体的なものとしましては、身体上の障害、知的障害、精神障害等があること、あとは健康診断、その他の検査結果、医師等による指導、または診療もしくは調剤が行われたこと、刑事事件もしくは少年の保護、事件に関する手続が行われたことという経緯になってございます。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 今の説明で、まだ自分は理解できないのですけれども、個人情報の定義にそういうものが加わったと。これは、直接役場の条例を改正した場合に、例えばDNAの話が出ました。具体的に窓口でそういったような情報をどう処理するのですか、電磁的なそのほかのことも。窓口でやるわけですよね、住民登録とかそういうものと一緒に。金ケ崎町の役場の職員がどういう対応をして、これによって何を聞き取ることが変わるのですか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) お答えいたします。 今回の条例改正につきましては、関係法令の改正の内容をそのまま定義に加えさせていただいております。今千葉議員から役場の業務のどの部分に当たる、例えばDNAとかというお話がございました。確かに今現在は、そのようなDNAを使った業務はございません。ただし、今後どのような形で情報公開がなされるかというのは現時点では不明でございまして、そういう意味から法律で定義されているものを条例にのせまして、今後どのような情報公開が出ましても対応できるような形ということで、今回改正をさせていただきたいというふうに考えているものでございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 将来役場が調べる個人情報の中にDNAというようなものも入ってくるという、法律的にはそういうふうに改正になったと。いつかの時代に、何年か後に、そういうようなものが役場の業務として入ってくるということなのか、それとも犯罪のようなときにやるとか、病気とか、そういうときにこの個人情報がどう調べられて、登録して活用されるのか、ちょっと心配な部分があるわけです。どうなるのか。 この条例の案は、法規審査委員会にかかったのでしょうけれども、準則が国から、今地方の時代ですから、昔のような準則という言い方はないと思いますが、案みたいなものは来て、そのまんまやったということですか。 それから、3点目、この個人情報保護法ができてから、いろいろな部分でマイナス面とプラスの面があると、こう申し上げましたが、マイナスの面で今困っている町内の団体があります。例えば身体障害者の協議会、昔はちゃんと会のほうにそういう方々の情報が行っていて、その会に入りませんかというお誘いができたわけです。ところが、今はそれは一切できませんということになってから、この身障者の協議会は高齢化して、役員のなり手がなくなったり、事務局長のなり手がなくなったりして、崩壊寸前に至っているという状況なのです。これは、多分身体障害者のような会ばかりではなくて、そういう公共性の高い団体のようなものに影響しているのではないかと思われますが、とりわけその身体障害者は組織が壊滅する寸前にあると。したがって、窓口でそういう人を受け付けて、窓口というのは健康福祉課なのか、町民係なのかわかりませんが、そこのところで本人の了解を得て、身障者協会のほうへ情報を出していいですかと。例えば私の場合は2種4級の身体障害者ですが、2種4級というような格好で情報をこの協議会に流して、入る、入らないは個人の自由ですから、そういう配慮をすることが法律的に可能でしょうか。その3点をお伺いいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) お答えいたします。 1点目の将来的にどうなるのかということでございますけれども、DNAとかに関して申しますれば、当町では診療所もございますので、それが今できるかどうかは別として、取り扱う可能性もございます。そういうことから、今回の個人情報の保護、個人の情報というものの中にこういうことも保護していく項目として必要だという認識から、今回改正しているものでございます。 それから、2点目の案として提示されたのかということでございますけれども、この案につきましては、国のほうからの改正案もございます。この法律の内容に基づいて、各市町村で必要な措置をしなさいということになってはございますけれども、このような情報社会でございますので、いろんな情報が公開されないように、個人の情報が公開されないようにするには、国の法律に合わせたような形で項目は全て倣ったほうがいいだろうという判断で改正案としたものでございます。 3番目のマイナス面等をお話しいただきました。身障者の情報とかでございますけれども、あくまでも個人情報の保護でございますので、個人情報に関しては個人の情報ですので、了解をいただかない限りは情報は提供できないということになると思ってございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君の質問は、既に3回になりましたが、会議規則第51条の規定により特に発言を許します。 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) ありがとうございます。今の答弁では、本人の了解を得れば情報を流してもいいというふうに理解しましたが、身障者協会に限らず、あと何があるか、ちょっと私も今思い浮かびませんけれども、本人の了解を得て、身障者協会などに情報を流すというお約束はできますか。窓口の事務で、そういうようなものをやっていただけますかというのを確認したいし、地方の時代ですから、国の法律に違反しない限りは、何も国の準則を100%条例化しなければならないという理由はないと思います。わけのわからないDNAとか、将来どうなるかわからないものまで定義に入れる必要があるのでしょうか。入れておけば無難だというような感じだけでしょうか。 地方の時代ですから、やはり主体性を持った条例制定の判断というのが必要だと思うわけです。それは、どうお考えになりますか。 ○議長(伊藤雅章君) 保健福祉センター事務長。 ◎保健福祉センター事務長(千田美裕君) 身障者協会への情報提供のお話がありましたので、その分について、私のほうからお答えをしたいと思います。 議員おっしゃられるとおり、身障協につきましては、会の高齢化ということで運営が大変だというふうな話を聞いております。 それで、会員情報をもらえないかという話はされておりまして、議員さんがおっしゃられるとおり、個人情報ですので、提供はしていないという状況です。それはできませんけれども、例えば窓口のほうで手帳の更新だったり、あとは新規申請だったり、そういったときには身障協さんの情報をお知らせして、こういった組織があるので加入してくださいとか、そういったお話はさせていただいている部分はございます。まだうちのほうで、個人情報まで身障協のほうにお話ししていいですかというところまではやっていませんので、一応こういった組織があるので、ちょっとお考えいただけませんかというふうな段階でとどまっているところでございます。 ○議長(伊藤雅章君) 副町長。 ◎副町長(小野寺正徳君) 国の準則に従わなくてもいいのではないかというようなご質問はございましたが、先ほどお話ししたDNAとかというのは条例に書き込むわけではなくて、こういう中身、その条例に書いてあります電磁的記録方式というのにはどんなのがありますかというものの説明をさせていただいたと思っておりますが、細かくこういうのも可能性としてありますよという意味では、DNAもその中に入っていて、国のほうからは情報提供があったということでございます。 それから、国の準則に従わなくてもいいのではないかなというお話はありますが、今までもいろいろあるわけなのですが、以前につくられた条例が国が示した条例と違ったりして、何で違っているのかなとか、いろいろ新たに条例を改正する際には悩ましいところもあるということで、とりあえずと言うのはおかしいのですが、国が示した内容でとりあえず条例を整備していくというのが、今後のことも考えれば適正ではないかなというような判断もありまして、国の準則等を参考にさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 15番、佐藤千幸君。 ◆15番(佐藤千幸君) 15番、佐藤です。2点お伺いします。 第1条の4行目に「町の実施機関が保有する個人情報の開示」という表現があります。ここに、「町の実施機関」とありますが、「町が保有する個人情報の開示」としないで、「町の実施機関」とあえて入れた理由はどのようなところにあるのでしょうか。 2点目、ドメスティック・バイオレンスの被害者が所在を知られたくないために情報の開示停止を求めたが、その情報が行政内部で共有されずに開示されてしまい、被疑者がその所在を知ることになり、殺人に及んだという事件の記憶がございます。そのようなことを防止するための策はどのように講じているのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 15番、佐藤千幸議員のご質問にお答えします。 第1条の4行目にあります「町の実施機関」がとございます。内容的には、「町」ということと同じでございますけれども、個人情報を取り扱う部署というのは限られているということでございますが、それぞれの部署という内容、意味でございます。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 住民課長。 ◎住民課長(小澤龍也君) お答えいたします。 DV対象者の方の情報を守るため、住民基本台帳のパソコンの中にその該当者が表示になった場合にメッセージが出るようになっております。それは、住民課だけではなく、ほかで住基情報を使っている課においても同じメッセージが出るようになっておりますので、そこで情報が流れないようにしているところでございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 3番、阿部典子君。 ◆3番(阿部典子君) 3番、阿部典子です。私もちょっと理解に苦しんだのですが、大体大まかに言うと、個人情報となるものの中身が広がって明確になって、さらに個人の不利、差別になるような情報管理には、より気をつけなければいけないということを言っているのかなと自分で理解したのですが、ただ明確化された情報の中に、番号は番号でそのとおり、番号化されているものはそのとおりなのですが、やっぱり声紋とか顔認証とかとあると、改めてそういうものがいつかとられるのかなと勘ぐってしまうのです。でも、今そういうことはないということで、将来そういうものがあり得るかもしれないというようなお話で受け取ったのですが、前の全協の説明の中で、個人情報取扱事務登録簿への記載ということがあったのですが、町が保有する要配慮者情報の取り扱いについても、「透明性の向上を図るため、従来と変わらないため、個人情報取扱事務登録簿に要配慮個人情報の有無を記載するものとします」とあるのですが、誰がどのような方法で記載するのでしょうか。また、それがいつやると決まっているのでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 3番、阿部典子議員のご質問にお答えいたします。 個人情報取扱事務登録簿の件でございます。こちらにつきましては、それぞれの事務執行を担当する課の情報をそれぞれの課で保管するということでございます。この登録簿は、最終的には総合政策課のほうに提出していただくものでございます。具体的な内容を申し上げますと、それぞれの課で取り扱っている、先ほど申しました個人情報、例えば氏名とか生年月日、住所、健康状態とか、先ほど申しましたさまざまな項目の情報を取り扱っているというその届けといいますか、登録簿、一覧表みたいな形になるわけですが、それを担当課のほうから総合政策課のほうに提出していただくという内容になります。これにつきましては、いつからということになりますと、施行の日からということで、おおむね公布の日から施行ということですので、2月中あるいは3月の上旬ごろからの執行になろうかと思っております。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 3番、阿部典子君。 ◆3番(阿部典子君) 最後に1つだけ。今まではやっていなかったのですね。各課でそういうものを保有していて、集約するということはやっていなかったのでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) ご質問にお答えいたします。 今までの個人情報の取り扱いの登録簿につきましては、既に行っておりますけれども、今回新たにそれぞれ明確化された項目がございますので、それもその登録簿の中に明記しまして、より具体的にどういう項目を取り扱っているかということで今後整理していくということでございまして、既に登録簿は作成をしているものでございます。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。採決は起立により行います。 議案第2号 金ケ崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) 日程第6、議案第3号 金ケ崎町情報公開条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 副町長。           〔副町長 小野寺正徳君登壇〕 ◎副町長(小野寺正徳君) 日程第6、議案第3号 金ケ崎町情報公開条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。議案書の10ページをお開き願います。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 以上で説明を終わります。何とぞ原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 2点質問します。 提案理由には定義を明確にするためだと書いてありますけれども、国の段階においてこの法律を改正する背景、なぜこういう項目を入れなければならなかったのか、その理由を教えていただきたい。 それから、そういう定義の中の情報として、例えば町立国保診療所のようなところで医療情報があるわけです。CTを撮ったらがんが見つかったとか、そういう医療情報も行政内部の事務のものであれば、全部含むのかどうかをお伺いいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 9番、千葉正幸議員のご質問にお答えいたします。 今回の国の法律の改正の趣旨ということでございます。この改正につきましては、今回の先ほどの個人情報保護条例等にございますように、前回改正前のところではその他の記述によりとかという、その他ということでくくりをしておったわけですけれども、その内容についてより明確にする必要があるということで、個人情報の保護のために国民の不利益にならないようにということで明確化されたものでございます。 それから、2点目の個人情報につきましては、診療所の診療データ等ということでございますが、これにつきましても今回の定義の中で病歴等ということで要配慮個人情報に該当させているものでございますので、当町でも該当するものというふうに考えてございます。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) その他くくりのところをはっきり明確化したということですが、背景に何かあったのかと。ちゃんと定めておかないとこうなるというような事例があって、こういうふうに改正したのか。全国的なレベルの問題点ではありますけれども、わかる範囲内で教えてください。 それから、普通附則のところで、この条例は何月何日から適用するというのと公布の日から施行すると、両方あるわけですが、前の条例もあわせて公布の日というのはいつを予定しているのでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) お答えいたします。 1点目の国の改正の理由といいますか、明確な事例があったのかということでございます。大変申しわけございませんが、そこはどういう事例があったかというところまでは資料を持ってございません。申しわけございません。 それから、2点目の公布の日でございます。公布の日につきましては、個人情報の保護と情報公開、いつ何どきそのようなことが起きるやもわかりませんので、今回議決をいただいた後、手続をして、公布の日から施行したいというふうに考えているものでございます。 具体的な日にちまでははっきりとは申し上げられませんけれども、先ほど阿部議員にもお話ししたとおり、2月中あるいは遅くても3月上旬ぐらいには施行したいというふうに考えているものでございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 12番、千田力君。 ◆12番(千田力君) 12番の千田です。今個人情報の診療所での情報等が保護されているという話がありましたが、実は人間ドックを受けて、そして町の補助を申請をすると、審査結果が全部コピーをされて保健福祉センターの担当課の手のもとにあると。こういうものは保護されるのか、保護しているのかどうか、個人情報の範囲だと思います。私のようにちょっと腹が出ているとか、脂肪率が高いというのは、漏えいしても大して問題でありませんが、重要なものの漏えいがないのか、その辺をお伺いしたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 保健福祉センター事務長。 ◎保健福祉センター事務長(千田美裕君) 12番、千田力議員のご質問にお答えをいたします。 人間ドックのデータにつきましては、通常町では人間ドックとほかに通常の健診をやっておりますけれども、その健診につきましても、うちのほうではデータを保管しております。それと同様に、町の健診ではなくて人間ドックを受けられた方のデータを、健康情報をうちのほうでも管理をしておりますので、そのために実績の部分の写しをいただいているということでございまして、その部分に関しましては、通常の健康診査の情報と同様に人間ドックの情報につきましても、内部情報として管理をしているところでございます。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。採決は起立により行います。 議案第3号 金ケ崎町情報公開条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。           〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) ご異議なしと認め、午後2時45分まで休憩をいたします。            休憩(午後 2時32分)                                                    再開(午後 2時45分) ○議長(伊藤雅章君) 休憩を解いて再開いたします。 休憩前に引き続き会議を行います。 △議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) 日程第7、議案第4号 金ケ崎町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 副町長。           〔副町長 小野寺正徳君登壇〕 ◎副町長(小野寺正徳君) 日程第7、議案第4号 金ケ崎町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。議案書12ページをお開き願います。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 以上で説明を終わります。何とぞ原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 3番、阿部典子君。 ◆3番(阿部典子君) 3番、阿部典子です。介護休暇あるいは介護時間に特化してお聞きしたいと思います。 現在職員でこういう時間あるいは休暇をとる際に、ほかの人にバトンタッチできる体制がもうできているのでしょうか。全ての課についてお聞きします。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 3番、阿部典子議員のご質問にお答えいたします。 介護休暇、介護時間等のとれる体制についてのご質問でございます。現在介護休暇、介護時間の申請をされている職員はおりません。介護時間につきましては、1日最大2時間ということですので、それほど業務に大きな支障はないかなと思っております。 ただ、介護休暇につきましては、最大6カ月とかということになりますと、ある程度支障は出てくるのかなと思っております。職員体制、充実しているわけではございませんので、なかなか難しい面もあろうかと思いますが、臨時的な職員の応援をいただくなど、あるいはその関係課の中で業務の係を割り振りをするというような形で、この介護休暇を乗り切っていきたいなというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 3番、阿部典子君。 ◆3番(阿部典子君) 職員がある程度いるところは、そういうふうにできると思うのですが、診療所に関して言うならば、技術職、これは多分臨床検査技師にすれば、正職が1人だと思いますけれども、あとは多分補充で賄っていると思うのですが、放射線は再雇用されている方ですか。そういうところの人数が少ないところは人も育てなければ、いつまでもその人がいるというわけではないと思うのです。それで、次の人にバトンタッチするためにも、人を育てていかなければいけない、あるいは突発的に何かあれば休まなければいけない、そういう体制を整えるためには、やっぱり1人ではなく2人、最低2人、そういう体制をこれから整えていかなければいけないと思うのですが、いかがお考えでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 町長。 ◎町長(髙橋由一君) 人事配置上の課題でございますけれども、今議員お話しのとおり、交代要員あるいは即時に対応できるような複数体制というのが職務の本来的な対応だと、こう思っていますが、なかなか対応できない部分はございますけれども、課の中での対応というのが1つですし、今技術職の関係、専門職の関係につきましては、応援体制ができるようにしなければならないと。特にも今話題になりました診療所の放射線等を含めた技師関係については、そういう対応はできるような形での応援体制については整ってきていると、こう思っていました。このような形で何かあったときの対応については、常に非常時があるということを前提に考えなければならないと、こう思っております。 ○議長(伊藤雅章君) 3番、阿部典子君。 ◆3番(阿部典子君) 質問ではございませんが、今後患者さんに支障のないよう、あるいは職員の気持ちにもゆとりを持って働けるような体制、書類上での整備を整えても、やはりそれが実際に生かされないと、これはやっぱり絵に描いた餅ということで誰かがおっしゃいましたが、それと同じなので、今後よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 2点お伺いいたします。 私も介護についてお伺いをいたします。11条に休暇の種類がありまして、介護休暇及び介護時間と。介護休暇の場合は3回を超えず、通算して6月を超えない範囲内において要求できると。ここのところに給料はどうなるのかというのは書いてありませんが、これは何かで定まっているのですね。介護時間の場合は、3年以内で、1日に何時間とかというふうにとれた場合に、1時間当たりの給与額を減額すると、こう書いてありますが、これは事例に書いてある給与の相当額の1時間の金額ということになろうかと思いますが、この長期休暇の場合と介護時間でとる場合との違いは何でしょうか、この待遇面で。 長期の場合は何カ月まででしたか、全額出る期間と、7割とか6割と、こう減らされていく期間がありますね、病気休暇とか。その違いを教えてください。 それから、この条例に該当する人を確認したいのですが、全員協議会のときに欠席しましたので、説明があったのかもしれませんが、地方公務員法適用の一般職や医療職やそういう方々、町長とかの特別職はどうなるのですか。特別職の定めによって、これ変わってくるのだと思いますけれども、特別職はどうなのですか。この条例の対象はどういう人たちですか。例えば6カ月間臨時の公務員法一部適用の職員も該当になるのか、それ以外の地区センターの所長とか地域づくり推進員とか、そういうのはこの条例に該当にならないと理解してよろしいですか。その区分けを教えてください。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 9番、千葉正幸議員のご質問にお答えいたします。 1点目でございます。介護休暇の場合の給与が出るのかということでございますが、こちらにつきましては、介護休暇の場合は給料は出ないものでございます。そのかわりに共済組合のほうから給与の約7割ぐらいが66日間出るというような形になっています。その先は無休というような形になります。 それから、該当する職員でございますけれども、該当する職員は今のところ正職員、非常勤職員ともございません。該当者はおりません。 それから、3点目ですが、特別職あるいは非常勤職員の該当でございますけれども、ならないというものでございます。 以上です。           〔「時間給」と言う人あり〕 ◎総合政策課長(千葉達也君) 時間給についてでございます。時間給につきましては、給与額というふうに記載してございますが、給料のほかに初任給調整手当あるいは特殊勤務手当等を含めました金額を1年分の12月で掛けまして、それを勤務日数と時間で割り返すというような形の金額で計算して減額をするものでございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。 採決いたします。採決は起立により行います。 議案第4号 金ケ崎町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) 日程第8、議案第5号 金ケ崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 副町長。           〔副町長 小野寺正徳君登壇〕 ◎副町長(小野寺正徳君) 日程第8、議案第5号 金ケ崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。議案書の17ページをお開き願います。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 以上で説明を終わります。何とぞ原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 7番、阿部隆一君。 ◆7番(阿部隆一君) これは、非常勤職員も育児休業をとれるということのようですけれども、ことしの4月以降、過去5年間非常勤職員であっても継続雇用していた職員は、希望すれば期限の定めのない職員に、身分はそのままだと思うのですけれども、臨時職員は臨時職員のままだと思うのですけれども、そういうふうになるという、そういう法律が施行されるようです。そういうふうな該当する職員が実際にいるのかどうか。 あと、育児休業中の待遇はこの場合はどうなるのか。民間の場合は、雇用保険で75%とか50%保障されると思うのですけれども、これはどうなるのか。育児休業は、多分父親というか、男性でもとれると思うのですけれども、今まで役場職員の男性で育児休業をとった方がいるかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 7番、阿部隆一議員のご質問にお答えいたします。 今回の育児休業の改正に伴いまして、現在育児休業該当者が何人いるかということでございますが、現在1名いらっしゃいます。 それから、その間の給与等でございます。幾ら出ているかということでございますけれども、これも先ほど申しましたように、同じように給与の約67%の保障が出てございます。 それから、3点目ですが、育児休業を使っている男性職員は何人いるかということでございますが、現在は利用している男性職員はおりません。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 7番、阿部隆一君。 ◆7番(阿部隆一君) この67%の給与の保障は、ずっと2年間保障されるのでしょうか、それとも日数の制限があるのでしょうか。 あと男性職員は今はいないということですが、過去には男性職員でも、正職員も含めてですけれども、育児休業をとった方がいらっしゃるのかどうか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) お答えいたします。 1点目の休業に伴う給与等の保障の期間でございますけれども、介護と同じように66日までということでございます。 それから、2点目の男性職員、過去にはいるかということでのご質問でございますけれども、過去にも男性職員の育児休業の実績はございません。 ○議長(伊藤雅章君) 7番、阿部隆一君。 ◆7番(阿部隆一君) そうすると、最大2年間の育児休業になると思うのですけれども、66日間しか所得の保障がないということになると、残りは保険や何かもあると思うのですが、そういうのは全部自己負担になるということなのでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 先ほどの社会保険等の負担のお話でございます。こちらにつきましては、給与の共済等から出る分の期間は共済のほうから出ますけれども、それ以後は自己負担というような形になります。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 何点か質問します。 まず、この法律の改正に及んで条例も改正せよというのは、今国が進めております働き方改革の一環によるものか、確認をいたします。 それから、用語の定義ですが、非常勤職員とはどういう人を指すのでしょうか。法律根拠も示してください。 それから、「地方等育児休業」という用語が出てまいりましたが、ご説明をお願いいたします。 この非常勤職員というのは現在何人おられて、男女ですから、対象となるような、57とかそういう人は該当にならないとは思うのですけれども、該当になるような職員はそのうち何人ぐらいいるのでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 9番、千葉正幸議員のご質問にお答えいたします。 1点目の法改正の主な理由ということでございます。働き方改革もございます。それから、待機児童対策ということで、どうしても2歳まで預けられないと、保育園、幼稚園等に入れたくても預けられないということでの背景によりまして、この年齢の改正ということでございます。 それから、非常勤職員の内容といいますか、どのような方ということになりますけれども、週29時間以下の職員ということで、現在でありますれば、地域支援員とか、あるいは出納室で雇用している職員とかになります。 現在何人該当になるかというところにつきましては、手元に資料がございませんので、ちょっとお答えいたしかねます。申しわけございません。           〔「地方等育児休業」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 答弁漏れございました。18ページの第2条の3の第2号の中段付近にある「地方等育児休業」ですが、これは読みかえ規定が…… ○議長(伊藤雅章君) 暫時休憩いたします。            休憩(午後 3時29分)                                                    再開(午後 3時30分) ○議長(伊藤雅章君) 休憩を解いて再開いたします。 お諮りいたします。休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。           〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) ご異議なしと認め、午後3時45分まで休憩をいたします。            休憩(午後 3時31分)                                                    再開(午後 3時45分) ○議長(伊藤雅章君) 休憩を解いて再開いたします。 休憩前に引き続き会議を行います。 9番、千葉正幸君に対する答弁を求めます。 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) ありがとうございます。それでは、先ほど保留させていただきました千葉正幸議員のご質問にお答えいたします。 18ページの第2条の3の第2号の中段等にございます「地方等育児休業」でございますけれども、こちらにつきましては、その上段にございます「非常勤職員の配偶者が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業」という意味でございまして、国家公務員の育児休業につきましては、ここは「国」というような表現で書かれているものでございまして、当町の条例につきましては「地方等」というような形での記載にさせていただいているものでございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 非常勤職員は何人いるかという回答はなかったけれども、私の以前の一般質問で収集した資料によれば百四、五十人と理解してよろしいでしょうか。 先ほどの説明の中に地域づくり推進員あるいは図書館専門員とか、1年の任期で任用している週に29時間以内の職員も該当すると。こうなると、1年間の採用期間で1年間全部とるというわけには、最初の採用の段階からわかっていて採用するとかないわけですよね。途中でそういう事例が出てきた場合に、わずかな期間しか保険を掛けていないわけでしょう。そうすると、1年未満で採用されている地域づくり推進員などは保障がないということになるのではないかと思いますが、確認をいたします。 それから、育児時間、介護保険のときは1時間幾らというのを算定して出しているわけです。ちゃんと条例に明文化しているのに、この育児休暇については、保障のこととか減額のことについては何ら書いていない。育児休暇の場合、授乳をするとかで朝2時間ぐらいおくれて来るといったようなことだと思いますが、この場合は減額されるのか。あるいは、勤務時間を5時ではなくて、7時ころまで延ばすとか、そういう方法もあるのでしょうか。育児時間の保障というか、減額されるのはどういうようなことになりますか。実際に、育児時間の場合はとれると思うのです。1日の8時間全部ではないから。その辺のところを教えてください。 ○議長(伊藤雅章君) 暫時休憩をいたします。            休憩(午後 3時50分)                                                    再開(午後 4時05分) ○議長(伊藤雅章君) それでは、休憩を解いて再開いたします。 休憩前に引き続き会議を行います。 9番、千葉正幸君の質問に対する答弁を求めます。 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 大変お時間かかって申しわけございません。千葉正幸議員の保留していた質問に回答させていただきます。 まず、非常勤職員の人数でございますけれども、こちらにつきましては多少出入りがありますが、おおむね約90人ぐらいということでございます。 それから、非常勤職員さんは1年雇用ということにはなりますけれども、今回の改正に伴って、それでは該当できないのではないかということでございましたが、人ではなくて、その職が来年もあるという場合には2年目というような形でも対応できるということで、職が来年もあるということであれば、そのまま年数は継続できるということでございます。 それから、部分休業の減額条項でございますけれども、これにつきましては、今回改正部分にはございませんけれども、第9条のところに部分休業における給与の取り扱いということで、時間での部分休業した場合は、1時間当たりの給与額を減額して給付するということになってございます。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) そうすると、約90人の方のうち必要がある非常勤職員、例えば地域づくり推進員、図書館専門員とかは、この法律の恩恵を受けられるというふうに理解してよろしいか。 それから、1時間当たりに換算して減額するという場合に、保障は、この場合は保険とかそういうようなものも対象になるのですか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) ご質問にお答えいたします。 この職がある限り該当するということになります。 それから、保障につきましては、ないということになります。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論ありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。採決は起立により行います。 議案第5号 金ケ崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) 日程第9、議案第6号 金ケ崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 なお、マイクの調子がちょっとふぐあいですが、大きな声で質問も答弁もお願いいたします。 副町長、どうぞ。           〔副町長 小野寺正徳君登壇〕 ◎副町長(小野寺正徳君) 日程第9、議案第6号 金ケ崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。議案書の24ページをお開き願います。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 以上で説明を終わります。何とぞ原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 何点か質問します。 まず、勤勉手当が100分の85から90になったと、前項の職員のうち再任用職員、当該再任用職員の勤務手当の基礎額に100分の40を42.5に変えると。前段のほうはわかりますが、(2)の再任用職員というのはどういう人のことをいうのかお願いをいたします。説明してください。 それから、この手当については、去年の12月のボーナスの支給にさかのぼって、今回この条例が通れば、ただちに職員に支給するのかどうかを確認いたします。 それから、副町長の説明は不親切だと私は思います。この給料表を全部説明されても頭が痛くなることですが、どこのところがどう変わったのか、若い人向けのところに手厚くなったのか、何がどう変わったのか、下がったのか、わからないではないですか。そこのところをもう少し説明してください。 ○議長(伊藤雅章君) 副町長。 ◎副町長(小野寺正徳君) 申しわけございません。給料表の説明でございますが、この給料表は全て変わっておりますが、平均して改定率は0.15%引き上げられたということでございまして、若い方々については若干高目に改定されておりまして、若くない方といいますか、給料表の高い人については、改定率は低いというような状況になっております。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) お答えいたします。 表中の再任用職員とはということのご質問でございます。ここで申します再任用職員とは、定年を迎えた職員の次年度に採用している者でございます。 それから、2点目でございますが、支給時期のご質問でございました。これにつきましては、議会の議決をいただきました後、手続をしまして、現在3月9日を予定してございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。 ◆9番(千葉正幸君) 給料表のうち、年とった人というのは大体この給料表からいえば……           〔「等級が高い人です」と言う人あり〕 ◆9番(千葉正幸君) だから、等級が高い人というのはどの辺のところから、この給料表で見ればどの辺のところから高くなるのか、若い人の層というのはどの辺のところを高くしようというのか、概要で結構ですから、もう少しわかりやすく説明をしていただきたいなと思います。 それから、条例が決定になった場合は12月にさかのぼって支給すると、今回の補正に計上していると、こういうことですね。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) ご質問にお答えいたします。 具体的な給料の上げ幅でございますけれども、おおむね1級から3級までの職員は1,000円ぐらい上がってございます。ここから4級、5級、6級と上がるに従いまして、金額はぐっと下がりまして、町全体で申しますと、おおむね平均で1人月400円ぐらいのアップ率になってございます。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 9番、千葉正幸君。
    ◆9番(千葉正幸君) 今回の補正で出している12月にさかのぼっての支給額の概要をお伺いします。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) それでは、質問にお答えいたします。 今回の条例改正に伴います支給額、総額でございますけれども、給与の改定の総額は約78万円ほどの増額となる予定でございます。それから、手当につきましては、約550万円ほどの増となる予定でございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 7番、阿部隆一君。 ◆7番(阿部隆一君) この号給は、ずっと昔は4号俸が1年分だと思うのですけれども、これはこういうふうに細かく分かれたのは考課査定を導入して、給与でも格差をつけて職員がやる気を出すという、そういうことで、昔で言えば1年分が4号俸になっているというふうに私は理解していたのですけれども、現在もそうなっているのか。 そして、その考課査定をして、具体的に職員を当てはめる場合、普通の人は大体1年間に4号俸上がるということになると思うのですけれども、その辺の査定の方法というのですか、あるいはどういう部署で職員の査定をして号給を決めるのか。最終的には町長が決めるのかもしれませんけれども、実際に検討する委員会とか部署等はどういうふうになっているのでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(千葉達也君) 7番、阿部隆一議員のご質問にお答えいたします。 昇給の号給につきましては、議員お見込みのとおり、4号級でございます。この昇給の査定につきましては、現在人事評価制度を導入してございまして、業績評価と能力評価をしながら、それを昇給の基礎にしてございます。最終的には町長の決裁ということになりますけれども、その人事評価の仕組みは決まっておりますので、それに基づいた昇給という形で行っております。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。採決は起立により行います。 議案第6号 金ケ崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩をいたします。            休憩(午後 4時22分)                                                    再開(午後 4時23分) ○議長(伊藤雅章君) 休憩を解いて再開をいたします。 休憩前に引き続き会議を行います。 △議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) 日程第10、議案第7号 金ケ崎町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 副町長。           〔副町長 小野寺正徳君登壇〕 ◎副町長(小野寺正徳君) 日程第10、議案第7号 金ケ崎町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。議案書の40ページをお開き願います。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 以上で説明を終わります。何とぞ原案どおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 11番、梅田敏雄君。 ◆11番(梅田敏雄君) 第2条の積み立てに対してお伺いをいたします。 これまでは町が保険者となって、保険料等々を被保険者に課しておったのですが、今回から県がその財政上の責任主体ということになります。それで、積み立てる額の財源内訳というのはどのように変わりますか、変わらないですか、どういうふうになりますでしょうか、その辺をお伺いいたします。 ○議長(伊藤雅章君) 住民課長。 ◎住民課長(小澤龍也君) 11番、梅田議員のご質問にお答えいたします。 基金を積み立てる際の財源はということですけれども、まず利子、積み立てる財源になりますし、あとは前年度からの剰余金等、9月の時点で決算になりますけれども、その状況を見ながら積み立てることになります。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 11番、梅田敏雄君。 ◆11番(梅田敏雄君) そうしますと、剰余金プラス利子ということですけれども、あらかじめ被保険者に対する保険料を基金積み立ての額を見込んで保険料を決めるというわけではないという理解でよろしいでしょうか。あくまでも事業運営で残った県に納める分はきちっと納め、それから金ケ崎町がその保険事業を県から委託かどうかはわからないですが、その辺を実施するに当たって、残った剰余金を積み立てるという考え方でよろしいでしょうか。要するに基金に積み立てる額をあらかじめある程度見込む、今までだったら保険給付費の5%というふうになっていたのですけれども、その辺の縛りがどうなるかわかりませんが、その辺もちょっとお伺いします。 そうすると、調整基金の積み立てを見込んで、ある程度それを確保できるぐらいの保険料を被保険者に課していた、徴収していたというふうに理解をしておったので、今回からはそういうことはないと、あくまでも財政上の責任は県が主体となって行うので、この健康保険事業の剰余金プラス利子のみをここに積み立てるというふうな理解でいいのかどうか。要するに保険料に上乗せになってはいないという理解でいいのかどうか、その辺もう一度お伺いします。 ○議長(伊藤雅章君) 住民課長。 ◎住民課長(小澤龍也君) お答えいたします。 議員おっしゃるとおり、剰余金のほうにつきましては、丸々ではございませんけれども、あくまでも剰余金として積み立てるような形となります。 なお、従前言われておりました5%ぐらい基金の残高が必要だというものにつきましては、基本的にはもうなくなると考えております。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 7番、阿部隆一君。 ◆7番(阿部隆一君) 私の一般質問への答弁で町長が、この基金を活用して国保税軽減にも活用できるように条例改正を提案しているという、そういう答弁がありました。今回改正された条項で、どこを見れば国保税の軽減にこの基金を活用できるというふうに判断できるのかお伺いしたい。 ○議長(伊藤雅章君) 住民課長。 ◎住民課長(小澤龍也君) 7番、阿部議員のご質問にお答えいたします。 今回の条例改正におきまして、今まで基金の取り崩し基準、第2条の2にございました縛りをなくしまして、41ページに移りまして、第6条、処分のところで「設置の目的に従って使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる」ということに、縛りを少し緩くしたというところでございます。 以上です。 ○議長(伊藤雅章君) 7番、阿部隆一君。 ◆7番(阿部隆一君) そうすると、この設置の目的に従ってという、この設置の目的の中に被保険者の負担軽減ということも含まれるという、そういう解釈なのでしょうか。 ○議長(伊藤雅章君) 住民課長。 ◎住民課長(小澤龍也君) お答えいたします。 第1条、3行目になりますけれども、「経費に不足を生じた場合等の財源になる」、この「等」の中に含めております。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) 15番、佐藤千幸君。 ◆15番(佐藤千幸君) 第4条について、今のことに関連してお伺いします。 「基金の運用から生ずる収益は」、ここは利子等だと思いますけれども、「予算に計上して、この基金に編入する」と、「ただし、運用益金を保健事業費に充てる場合には、この限りではない」ということは、これは予算に計上しないで処理するものなのでしょうか。これについて、具体的にはどのようなことがあるのでしょうか。実例なり予想されている事案というのはどのようなものでしょうか、お伺いします。 ○議長(伊藤雅章君) 住民課長。 ◎住民課長(小澤龍也君) 15番、佐藤議員にお答えいたします。 第4条の「運用益金を保健事業費に充てる場合には、この限りではない」という条文についてのご質問でございますけれども、今のところ具体的なもの等は考えておりませんけれども、しかるべきときには運営協議会、議会等にかけてご提案すると考えております。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 採決いたします。採決は起立により行います。 議案第7号 金ケ崎町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(伊藤雅章君) 日程第11、議案第8号 金ケ崎町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 説明を求めます。 副町長。           〔副町長 小野寺正徳君登壇〕 ◎副町長(小野寺正徳君) 日程第11、議案第8号 金ケ崎町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてご提案申し上げます。議案書の43ページをお開き願います。           (以下、「議案書」により説明のため記載省略) 以上で説明を終わります。何とぞ原案のとおりご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(伊藤雅章君) 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 11番、梅田敏雄君。 ◆11番(梅田敏雄君) 梅田です。準備不足で、この高齢者の医療の確保に関する法律というものを読み込んでおりませんので、ここで法第55条というのが頻繁に出てきます。この第55条というのはどのような法律、条文なのか、その辺をお伺いいたしたいと思います。 ○議長(伊藤雅章君) 住民課長。 ◎住民課長(小澤龍也君) 11番、梅田議員のご質問にお答えいたします。 法第55条の2はということでございますけれども、国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受けるものの特例ということで、住所地特例と申しまして、金ケ崎町に住所を置いていた方が他市町村に移った場合、後期高齢者の場合は他府県に移った場合に、従来であれば金ケ崎で課税したところですけれども、他市町村に移っても引き続き金ケ崎町で課税、給付を行うというものでした。 後期高齢につきましては、国民健康保険から後期高齢者医療の保険に移ったとき、移った時点での住所地において賦課、給付することになっておりましたけれども、今回の改正につきましては、他府県に移ったとしても従前の国保を引き継ぐと、住所地特例を引き継ぐというものでございます。 以上でございます。 ○議長(伊藤雅章君) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。 討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 討論なしと認めます。討論を終結したします。 採決いたします。採決は起立により行います。 議案第8号 金ケ崎町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成する各位の起立を求めます。           〔起立全員〕 ○議長(伊藤雅章君) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 △延会について ○議長(伊藤雅章君) お諮りいたします。 本日は、これで延会したいと思いますが、ご異議ございませんか。           〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(伊藤雅章君) 異議なしと認めます。 △延会の宣告 ○議長(伊藤雅章君) 本日はこれで延会といたします。 ご苦労さまでした。                                (午後 4時39分)...